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大阪商工会議所は、「創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワークでインターネット上に構築するサイト」(以下「サイト」という。)の利用に関して、以下の「サイト運用規約」(以下単に「規約」という。)を定める。ゲスト、メンバーユーザー、アカウントホルダーと大阪商工会議所との間の法律関係は本規約によって規律される。
第1条(サイトの目的)
サイトは創薬シーズ・基盤技術等の流通を促進することを目的に開設する。
第2条(用語の定義)
- 「創薬シーズ・基盤技術等」とは、製薬候補物質、疾患関連のターゲット(遺伝子、たんぱく質等)もしくは創薬基盤技術に関する特許、ノウハウ、その他管理者がサイトで扱うのを適当と認めるものをいう。
- 「ゲスト」とは、一般のサイト閲覧者をいう。
- 「管理者」とは、サイトの管理を行う者をいい、その業務内容は第3条に定める。
- 「運営協力者」とは、サイトのPR、提案技術の発掘、各種コーディネート業務(提案技術に係るコンサルティング、商談の交渉支援、知的財産権の信託等)等を行うため、管理者が別途契約した者をいう。
- 「コーディネーター」とは、運営協力者のうち、各種コーディネート(提案技術に係るコンサルティング、商談の交渉支援、知的財産権の信託等)を行う者をいう。
- 「メンバーユーザー」とは、第4条に従ってメンバーユーザー資格を得た者をいい、その詳細は同条に定める。
- 「アカウントホルダー」とは、第5条に従ってアカウントを得た者をいい、その詳細は同条に定める。
- 「運営委員会」とは、管理者及び運営協力者全員で構成され、管理者の提案する議案を会議または持ち回りにより審議し、答申を行う委員会をいう。
- 「サイト」とは、インターネット上に構築する本市場をいう。
- 「提案技術」とは、アカウントホルダーがメンバーユーザーに対して提案される創薬シーズ・基盤技術等をいう。
- 「募集技術」とは、メンバーユーザーがアカウントホルダーに対して募集される創薬シーズ・基盤技術等をいう。
- 「サイト登録案件」とは、サイトに登録される提案技術、または募集技術をいう。
- 「登録者連絡先開示」とは、アカウントホルダー、メンバーユーザーの連絡先・担当者の開示をいう。
第3条(管理者)
- サイトの管理者は、大阪商工会議所が務める。
- 管理者は、サイト全体の統括的な運営管理のため、以下の業務を行う。
(1) ゲスト、アカウントホルダー及びメンバーユーザーからのサイト利用の手続きに関する問い合わせに対する応対
但し、サイト掲載案件の内容に関する問い合わせ応対業務または運営協力者やゲスト、メンバーユーザー・アカウントホルダーに対する苦情の応対業務は行わない。
(2) メンバーユーザー、アカウントホルダーの利用申込みの受付
(3) メンバーユーザー及びアカウントホルダーがサイトへの掲載を希望する提案技術、募集技術の登録
但し、サイト掲載案件の内容についての実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)は行わない
(4) メンバーユーザーから資料請求があった後のアカウントホルダーに対するその旨の連絡。
(5) アカウントホルダーからサイト掲載案件に関係する資料の提供を受けた後のメンバーユーザーに対する当該資料の提供。
但し、該当する案件を掲載するアカウントホルダーが資料提供を希望しない場合にはこの限りでない。
(6) 運営協力者、メンバーユーザー、アカウントホルダーとの連絡
但し、管理者が特に必要と認める場合以外は、(4)(5)を含め連絡はメールで行う。また、連絡は形式的な情報の伝達に限り、運営協力者、ゲスト、メンバーユーザー、アカウントホルダー相互間の紛争の仲介・交渉等は一切行わない。
(7) サイトの普及・啓発
(8) その他、市場の活性化に管理者が必要と認める業務
第4条(メンバーユーザー資格)
- メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って法人単位で利用申込みを行い、別紙1に定めるメンバーユーザー登録費と案件登録費を支払わなければならない。当該メンバーユーザー登録費と案件登録費は、管理者が定める方法及び振込口座への銀行振込みにより、管理者が請求書を発行した日から1か月以内に支払わなければならない。
- 管理者は、前項の手続きの完了した法人と、その者が指定する者(同一法人に所属する者最大10名)に対してメンバーユーザー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。
- メンバーユーザー資格を得た者はサイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
(1) 第6条に定めるサイトに掲載された提案技術の詳細情報を閲覧すること
(2) 第6条に定めるサイトに掲載された提案技術に関する資料を請求すること
(3) 管理者が定める方法に従ってサイトに募集技術を掲載すること
(4) 第7条に定める掲載者連絡先開示を受けること
- メンバーユーザーは、ID及びパスワードを厳格に管理し、他の者に貸与・開示してはならない。
- メンバーユーザー資格の有効期限は、第4条2項による資格通知を受けた日から翌年3月31日までとする。期間満了1か月前までに申し出が無い限り、自動継続を希望するものとして扱う。
- メンバーユーザーはいつでもサービスの停止を申し出ることができる。サービスの停止後、管理者はメンバーユーザーが登録した情報を開示しない義務を負う。
- 管理者は、一度収受したメンバーユーザー登録費と案件登録費をいかなる理由があってもメンバーユーザーに返却しない。
- メンバーユーザーの案件掲載有効期限は、特に別段の定めをしない限り、第6条6項に定めるとおりとする。
- メンバーユーザーは、募集技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することを保証する。
- 管理者は、管理者が発行した請求書の支払い期限までに請求金額を支払わないメンバーユーザー及び管理者がサイトの適正な運営を妨げると判断するメンバーユーザーの資格を停止することができる。
第5条(アカウントホルダー資格)
- アカウントホルダーは管理者の定める方法に従って利用申込みを行い、別紙1に定めるアカウント作成費と案件登録費を支払わなければならない。当該アカウント作成費と案件登録費は、管理者が定める方法及び振込口座への銀行振込みにより、管理者が請求書を発行した日から1か月以内に支払わなければならない。
- 管理者は、前項の手続きの完了した者に対してアカウントホルダー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がその利用申込みによりサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。
- アカウントホルダー資格を得た者はサイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
(1) 第6条に定めるサイトに掲載された募集技術の詳細情報を閲覧すること
(2) 管理者が定める方法に従ってサイトに提案技術を掲載すること
(3) 第6条に定めるサイトに掲載された募集技術に対して技術提案をすること
(4) 管理者からの連絡に対して資料を提供すること
(5) 第7条に定める掲載者連絡先開示を受けること
- アカウントホルダーは、ID及びパスワードを厳格に管理し、他の者に貸与・開示してはならない。
- アカウントホルダー資格の有効期限は、第5条2項による資格通知を受けた日から翌年3月31日までとする。期間満了1か月前までに申し出が無い限り、自動継続を希望するものとして扱う。
- アカウントホルダーはいつでもサービスの停止を申し出ることができる。サービスの停止後、管理者はアカウントホルダーが登録した情報を開示しない義務を負う。
- 管理者は、一度収受したアカウント作成費と案件登録費をいかなる理由があっても返却しない。
- アカウントホルダーの案件掲載有効期限は、特に別段の定めをしない限り、第6条7項に定めるとおりとする。
- アカウントホルダーは提案技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することを保証する。
- 管理者は、管理者が発行した請求書の支払い期限までに請求金額を支払わないアカウントホルダー及び管理者がサイトの適正な運営を妨げると判断するアカウントホルダーの資格を停止することができる。
第6条(サイト登録案件)
- サイト掲載案件が提供する情報には、ゲストが閲覧できるもの(以下「第一次情報」という。)とメンバーユーザー、アカウントホルダーのみが閲覧できるもの(以下「詳細情報」という。)がある。その内容については別紙2で定めるとおりとする。
- サイトへ案件の掲載を希望する者は、管理者が定める方法に従って登録の手続きをしなければならない。
- 前項の登録の手続きがあった場合、管理者は案件についての実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)を行わずにサイトに案件を登録する。但し、以下の場合は管理者が登録を拒否することができる。
(1) 管理者が定める方法に従わない場合
(2) その内容が第2条(1)に定める定義の範囲を逸脱するものである場合
- メンバーユーザー及びアカウントホルダーは、サイトに自らが掲載した案件の情報をいつでも修正・追加・一部削除することができる。その場合管理者が定める方法に従わなければならない。また、管理者はサイト掲載案件の修正・追加内容について実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)を行わない。但し、修正・追加内容が本条第3項但し書(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、管理者は登録された案件を削除することができる。
- サイトへ案件が掲載された場合であっても、本条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれかに該当する場合または運営委員会が削除妥当と決議した場合には、管理者は直ちに登録された該当案件を削除することができる。
- メンバーユーザーのサイト掲載案件の掲載期間は、特に別段の定めをしない限り、初回登録日から起算して1年間までとする。
- アカウントホルダーのサイト掲載案件の掲載期間は、特に別段の定めをしない限り、初回登録日から起算して、内容の修正期間は1年間、掲載期間は2年間とする。但し、アカウントホルダー資格の失効後は、案件の登録手続きはできない。
- メンバーユーザー及びアカウントホルダーは、自らサイトに掲載した案件情報の全部をいつでも削除できる。
- 管理者は、掲載終了月の1か月前の月末までにメンバーユーザー及びアカウントホルダーに対し掲載終了日を通知する。また、掲載期間終了後、登録した情報を開示しない義務を負う。なお、メンバーユーザー及びアカウントホルダーが情報掲載の継続希望をする場合、当該ユーザーは管理者が定める方法に従わなければならない。
第7条(登録者連絡先開示)
管理者は、サイト掲載案件を閲覧したメンバーユーザーからの求めがあれば、その旨について当該案件を掲載するアカウントホルダーに連絡した上で、掲載者連絡先開示を行う。
但し、当該案件を掲載するアカウントホルダーが掲載者連絡先開示を希望しない場合にはこの限りでない。
第8条(商談交渉の報告)
掲載者連絡先開示を経て商談交渉に入った場合、当該商談交渉に係るアカウントホルダーは、掲載者連絡先開示の日から4か月ごとに管理者の定める方法によりその進捗状況を管理者に報告しなければならない。進捗状況の報告は、交渉が継続されている限りこの義務を免れない。
第9条(コーディネーター)
- 管理者がメンバーユーザー、アカウントホルダーに対してコーディネーターを紹介する場合、管理者はコーディネーターの能力等を保証するものでなく、管理者はメンバーユーザー、アカウントホルダーに対し、コーディネーターの紹介に関していかなる責任も負わない。
- 管理者は、コーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザー、アカウントホルダーとの間の契約関係には一切関知せず、コーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザー、アカウントホルダーに対していかなる責任も負わない。
第10条(秘密保持)
- 別紙1で定めるサイト掲載案件の提供情報(第一次情報及び詳細情報)は、ネット上に開示されるものであり、その内容は広く一般に公開されることから、守秘義務の対象ではない。
- 管理者は、誰がどのようなサイト掲載案件にアクセスしたのか(アクセス記録)について守秘義務を負う。但し、アクセス件数については、守秘義務の対象ではない。
- 管理者、メンバーユーザー、アカウントホルダー、運営協力者は、サイトの改善または発展の目的のために利用することをメンバーユーザー、アカウントホルダーに了解を得た場合を除いて、以下の事項について守秘義務を負う。
(1)掲載者連絡先開示に関する情報(誰がどのサイト掲載案件に関して掲載者連絡先開示を求めたのか及びその結果)
(2)誰がどのサイト掲載案件に関してコーディネートを求めたのか及びその結果
(3)管理者が秘密であるとしたサイト上の情報
- 前項の規定は、当事者が個別契約において別の定めを設けることを妨げるものではない
- 第3項の規定にかかわらず、サイト掲載案件がサイトの利用を通じて成約に至った場合、管理者はその事実を公表しサイトのPRに利用することができる。但し、当事者名を公表する場合には、当事者の了承を得るものとする。
- メンバーユーザー、アカウントホルダー、運営協力者が本条第3項の定めに反した場合は、損害賠償の責を負うとともに、以後サイトの利用はできない。
第11条(ユーザー協議会の設置)
管理者は、サイトを利用するメンバーユーザー、アカウントホルダーの利便性向上を図るため、ユーザー協議会を設置することができる。その詳細は別途管理者が定める。
第12条(管理者等の免責)
- 管理者はその都合によりサービスの提供を停止・中止することがあり、それによる損害賠償には一切応じない。
- 管理者及び運営協力者は、ゲストに対してはいかなる法的責任も負わない。
- 管理者及び運営協力者は、サイト掲載案件として提供された情報の信頼性、正確性、有用性、それが第2条に定める定義の範囲内の情報か否か等について一切責任を負わず、この点に関する紛争はメンバーユーザー、アカウントホルダー各々が当事者として解決するものとする。
- メンバーユーザー、アカウントホルダーがサイトに掲載した特許の真の権利者であるか否かについては掲載者連絡先開示を受けた者が自己の責任をもって確認するものとし、管理者は一切その責任を負わない。
- 管理者がメンバーユーザー、アカウントホルダーに連絡する際は、予め登録されているメールアドレスにメールを送信すれば、その到達事実の有無にかかわらず、当該メールに記載されている内容をメンバーユーザー、アカウントホルダーに伝達されたものとみなす。
- 管理者は、ウェブサイトの技術的不具合、メールの不達等に起因する損害についてその責を負わない。
第13条(規約の変更)
本規約は、管理者が必要と認めれば適宜変更でき、ネット上で告知すれば変更が成立し得る。
第14条(規約の準拠法と管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法として、本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第15条(規約の実施開始)
本規約は、平成18年9月11日から実施する。
別紙
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