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運営規約変更のお知らせ
創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワーク運営規約変更のお知らせ

2010.10.7

第2条(用語の定義)

8項
(新)
8. 「運営委員会」とは、管理者及び運営協力者の一部で構成され、管理者の提案する議案を会議または持ち回りにより審議し、答申を行う委員会をいう。
 ↑
(旧)
8. 「運営委員会」とは、管理者及び運営協力者全員で構成され、管理者の提案する議案を会議または持ち回りにより審議し、答申を行う委員会をいう。


第4条(メンバーユーザー資格)

1項
(新)
1. メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って法人単位で利用申込みを行うものとする。
 ↑
(旧)
1. メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って法人単位で利用申込みを行い、別紙1に定めるメンバーユーザー登録費と案件登録費を支払わなければならない。当該メンバーユーザー登録費と案件登録費は、管理者が定める方法及び振込口座への銀行振込みにより、管理者が請求書を発行した日から1か月以内に支払わなければならない。

2項
(新)
2. 管理者は、前項の手続きの完了した法人と、その者が指定する者(同一法人に所属する者最大20名)に対してメンバーユーザー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。
 ↑
(旧)
2. 管理者は、前項の手続きの完了した法人と、その者が指定する者(同一法人に所属する者最大10名)に対してメンバーユーザー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。

7項
(新)
 削除
 ↑
(旧)
7. 管理者は、一度収受したメンバーユーザー登録費と案件登録費をいかなる理由があってもメンバーユーザーに返却しない。

8項
(新)
8. メンバーユーザーは、募集技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することに努める。
 ↑
(旧)
9. メンバーユーザーは、募集技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することを保証する。

9項
(新)
9. 管理者は、サイトの適正な運営を妨げると判断するメンバーユーザーの資格を停止することができる。
 ↑
(旧)
10. 管理者は、管理者が発行した請求書の支払い期限までに請求金額を支払わないメンバーユーザー及び管理者がサイトの適正な運営を妨げると判断するメンバーユーザーの資格を停止することができる。


第5条(アカウントホルダー資格)

1項
(新)
1. アカウントホルダーは管理者の定める方法に従って利用申込みを行うものとする。
 ↑
(旧)
1. アカウントホルダーは管理者の定める方法に従って利用申込みを行い、別紙1に定めるアカウント作成費と案件登録費を支払わなければならない。当該アカウント作成費と案件登録費は、管理者が定める方法及び振込口座への銀行振込みにより、管理者が請求書を発行した日から1か月以内に支払わなければならない。

7項
(新)
削除
 ↑
(旧)
7. 管理者は、一度収受したアカウント作成費と案件登録費をいかなる理由があっても返却しない。

8項
(新)
8. アカウントホルダーは提案技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することに努める。
 ↑
(旧)
9. アカウントホルダーは提案技術を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することを保証する。

10項
(新)
9. 管理者は、サイトの適正な運営を妨げると判断するアカウントホルダーの資格を停止することができる。
 ↑
(旧)
10. 管理者は、管理者が発行した請求書の支払い期限までに請求金額を支払わないアカウントホルダー及び管理者がサイトの適正な運営を妨げると判断するアカウントホルダーの資格を停止することができる。


別紙1

(新)
 削除
 ↑
(旧)
別紙1 サイト利用に関する料金表


2009.10.16

  1. 前文
    「「創薬特許マーケット」(以下「市場」という。)」を「「創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワークでインターネット上に構築するサイト」(以下「サイト」という。)」に読み替え。以下「市場」を「サイト」に読み替え。

    「買いユーザー」を「メンバーユーザー」に読み替え。以下、同様。

    「売りユーザー」を「アカウントホルダー」に読み替え。以下、同様。
  2. 第2条
    1項 「の特許(出願)に関わる技術」を「に関する特許、ノウハウ」に読み替え。

    4項 「サイト掲載案件の発掘」を「提案技術の発掘」に読み替え。「その他」を削除。

    5項 「サイト掲載案件等に係るコンサルティング、商談先の発掘、商談の交渉支援、知的財産権の信託等」を「提案技術に係るコンサルティング、商談の交渉支援、知的財産権の信託等」に読み替え。 9項 削除。

    9項(新)、10項の追加と各項の繰り下げ。

    11項 「売り案件」を「提案技術」に、「買い案件」を「募集技術」に変更。
  3. 第3条
    2項(4) 「請求」を「資料請求」に読み替え。
  4. 第4条
    1項 「買いユーザーの利用申込み」を「法人単位で利用申込み」に読み替え。「別紙2−1に定める」を「別紙1に定める」に読み替え。「アカウント作成費と案件登録料」を「メンバーユーザー登録費と案件登録費」に読み替え。以下、同様。

    2項 「前項の手続きの完了した者」を「前項の手続きの完了した法人」に読み替え。

    10項 「会費」を「請求金額」に読み替え。
  5. 第5条
    1項 「別紙2−2に定めるアカウント作成費と案件登録料」を「別紙2に定めるアカウント作成費と案件登録費」に読み替え。以下、同様。

    3項 「案件提示」を「技術提案」に変更。

    10項 「案件登録料」を「請求金額」に読み替え。
  6. 第6条
    1項 「その内容については別紙1−1、別紙1−2で定める」を「その内容については別紙2で定める」に読み替え。
  7. 第10条
    3項(3) 新設
  8. 別紙
    別紙1 差し替え
    別紙2 差し替え

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