The Operation Rule

創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワーク運営規約

大阪商工会議所は、「創薬シーズ・基盤技術アライアンスネットワークでインターネット上に構築するサイト」(以下「サイト」という。)の利用に関して、以下の「サイト運用規約」(以下単に「規約」という。)を定める。ゲスト、メンバーユーザー、アカウントホルダー、運営協力者と大阪商工会議所との間の法律関係は本規約によって規律される。

第1条(サイトの目的)
サイトは創薬シーズ・基盤技術等の流通を促進することを目的に開設する。

第2条(用語の定義)

  1. 「創薬シーズ・基盤技術等」とは、製薬候補物質、疾患関連のターゲット(遺伝子、たんぱく質等)もしくは創薬基盤技術に関する特許、ノウハウ、その他管理者がサイトで扱うのを適当と認めるものをいう。
  2. 「ゲスト」とは、一般のサイト閲覧者をいう。
  3. 「管理者」とは、サイトの管理を行う者をいい、その業務内容は第3条に定める。
  4. 「運営協力者」とは、サイトのPR、提案案件の発掘、各種コーディネート業務(提案案件に係るコンサルティング、商談の交渉支援、知的財産権の信託等)等を行うため、管理者が別途契約した者をいう。
  5. 「コーディネーター」とは、運営協力者のうち、各種コーディネート(提案案件に係るコンサルティング、商談の交渉支援、知的財産権の信託等)を行う者をいう。
  6. 「メンバーユーザー」とは、第4条に従ってメンバーユーザー資格を得た者をいい、その詳細は同条に定める。
  7. 「アカウントホルダー」とは、第5条に従ってアカウントを得た者をいい、その詳細は同条に定める。
  8. 「運営委員会」とは、管理者及び運営協力者の一部で構成され、管理者の提案する議案を会議または持ち回りにより審議し、答申を行う委員会をいう。
  9. 「サイト掲載案件」とは、有料サイトに管理者が掲載する提案案件、または募集案件をいう。
  10. 「提案案件」とは、アカウントホルダーがメンバーユーザーに対して提案される創薬シーズ・基盤技術等をいう。
  11. 「募集案件」とは、メンバーユーザーがアカウントホルダーに対して募集される創薬シーズ・基盤技術等をいう。
  12. 「掲載案件連絡先開示」とは、アカウントホルダー、メンバーユーザーの連絡先・担当者の開示をいう。
  13. 「サイト登録案件」とは、無料サイトに管理者が独自で登録した公知の創薬シーズ・基盤技術等をいう。
  14. 「商談会」とは、管理者が規約を基にメンバーユーザーとアカウントホルダーの双方に掲載案件連絡先開示を指定する会場にて実施、運営する交換する会をいう。

第3条(管理者)

  1. サイトの管理者は、大阪商工会議所が務める。
  2. 管理者は、サイト全体の統括的な運営管理のため、以下の業務を行う。
  3. (1) 有料サイト、無料サイトの運営
    (2) ゲスト、アカウントホルダー及びメンバーユーザーからのサイト利用の手続きに関する問い合わせに対する応対
    但し、サイト掲載案件の内容に関する問い合わせ応対業務または運営協力者やゲスト、メンバーユーザー・アカウントホルダーに対する苦情の応対業務は行わない。
    (3) メンバーユーザー、アカウントホルダーの利用申込みの受付
    (4) メンバーユーザー及びアカウントホルダーがサイトでの周知を希望する提案案件、募集案件の掲載
    但し、サイト掲載案件の内容についての実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)は行わない。
    (5) メンバーユーザーに対するサイト掲載案件に関係する資料の提供
    (6) 運営協力者、メンバーユーザー、アカウントホルダーとの連絡と掲載案件連絡先開示
    但し、管理者が特に必要と認める場合以外は、(4)(5)を含め連絡はメールで行う。また、連絡は形式的な情報の伝達に限り、運営協力者、ゲスト、メンバーユーザー、アカウントホルダー相互間の紛争の仲介・交渉等は一切行わない。
    (7) サイトの普及・啓発
    (8) その他、サイトの活性化に管理者が必要と認める業務

第4条(メンバーユーザー資格)

  1. メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って法人単位で利用申込みを行うものとする。
  2. 管理者は、前項の手続きの完了した法人と、その者が指定する者(同一法人に所属する者最大20名)に対してメンバーユーザー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。
  3. メンバーユーザー資格を得た者はサイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
  4. (1) 無料サイトに登録された案件の閲覧
  5. メンバーユーザーは、ID及びパスワードを厳格に管理し、他の者に貸与・開示してはならない。
  6. メンバーユーザー資格の有効期限は、第4条2項による資格通知を受けた日から翌年3月31日までとする。期間満了1か月前までに申し出が無い限り、自動継続を希望するものとして扱う。
  7. メンバーユーザーはいつでもサービスの停止を申し出ることができる。
  8. メンバーユーザーは、管理者の定める方法に従って法人単位で有料サイト利用申込みを行うことができ、所定の手続きを経た後、サイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
  9. (1) 有料サイトに掲載された案件の閲覧
    (2) 第6条に定めるサイトに掲載された提案案件に関する資料をダウンロードすること
    (3) 第8条に定める掲載者連絡先開示を受けること
    (4) 管理者が定める方法に従ってサイトに募集案件を掲載すること
  10. 管理者は、前項2号で指定された資料を、メンバーユーザーが利用申し込みをした法人以外の第三者に提供することを禁止し、メンバーユーザーはそれを確認する。
  11. メンバーユーザーの案件掲載有効期限は、特に別段の定めをしない限り、第6条6項に定めるとおりとする。
  12. メンバーユーザーは、募集案件を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することに努める。
  13. 管理者は、サイトの適正な運営を妨げると判断するメンバーユーザーの資格を停止することができる。

第5条(アカウントホルダー資格)

  1. アカウントホルダーは管理者の定める方法に従って利用申込みを行うものとする。
  2. 管理者は、前項の手続きの完了した者に対してアカウントホルダー資格を与え、その旨メールで通知する。但し、管理者がその利用申込みによりサイトの適正な運営に支障をきたすと判断した場合、管理者はこれを拒否することができる。
  3. アカウントホルダー資格を得た者はサイトにおいて以下のサービスを受けることができる。
  4. (1) サイト登録案件を管理者に紹介すること。但し、その紹介にあたり提供する情報は全て秘密でないものとし、かつ、管理者の指定する方法にて受け渡しを行うものとする。
    (2) サイト掲載案件を構成する情報(データ、テキスト等)を管理者に提供すること。
    (3) 管理者が主催する商談会に参加すること。
    (4) 第6条に定めるサイトに掲載された募集案件に対して創薬シーズ・基盤技術等を提案すること。
  5. アカウントホルダーは、ID及びパスワードを厳格に管理し、他の者に貸与・開示してはならない。
  6. アカウントホルダー資格の有効期限は、第5条2項による資格通知を受けた日から翌年3月31日までとする。期間満了1か月前までに申し出が無い限り、自動継続を希望するものとして扱う。
  7. アカウントホルダーはいつでもサービスの停止を申し出ることができる。
  8. アカウントホルダーは有料サイトに秘密でない情報でまとめた提案資料を掲載する際、第6条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれにも該当しないこと、かつその掲載内容が信頼性、正確性、有用性を有することに努める。
  9. 管理者は、サイトの適正な運営を妨げると判断するアカウントホルダーの資格を停止することができる。

第6条(サイト掲載案件)

  1. サイト掲載案件は、全て秘密でない情報で構成されるものとする。
  2. 有料サイトに提案資料の掲載を希望するアカウントホルダーは、管理者が定める方法に従ってサイト掲載案件をまとめるよう努める。
  3. 前項のサイト掲載の手続きがあった場合、管理者は案件についての実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)を行わずにサイトに案件を掲載する。但し、以下の場合は管理者が掲載を拒否することができる。
  4. (1) 管理者が定める方法に従わない場合
    (2) その内容が第1条(1)に定める定義の範囲を逸脱するものである場合
  5. サイト掲載の権限は管理者が有し、一度掲載された案件は、原則として削除されない。
  6. 管理者は、サイトに掲載した案件の情報を修正・追加・一部削除することができる。また、管理者はサイト掲載案件の修正・追加内容について実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)を行わない。但し、修正・追加内容が本条第3項但し書(1)、(2)のいずれかに該当する場合は、管理者は登録された案件を削除することができる。
  7. サイトへ案件が登録された場合であっても、本条第3項但し書 (1) 、 (2) のいずれかに該当する場合または運営委員会が削除妥当と決議した場合には、管理者は直ちに登録された該当案件を削除することができる。

第7条(商談会)

  1. 商談会は、全て秘密でない情報が交換される会であることを、メンバーユーザー、アカウントホルダーは確認する。
  2. 前項の規定に伴い、万一に商談会で交換された情報に関して係争、紛争あるいはそれに類する事故等が発生した場合であっても、管理者及び運営協力者は一切責任を負わず、またメンバーユーザー、アカウントホルダーも、何らの責任を負わないことを確認する。

第8条(掲載者連絡先開示)
管理者は、サイト掲載案件を閲覧したメンバーユーザー、アカウントホルダーからの求めがあれば、その旨について当該案件を掲載するメンバーユーザー、アカウントホルダーに連絡した上で、掲載者連絡先開示を行う。但し、当該案件を掲載するメンバーユーザー、アカウントホルダーが掲載者連絡先開示を希望しない場合にはこの限りでない。

第9条(商談交渉の報告)
サイトへの案件の掲載を経て商談交渉に入った場合、当該商談交渉に係るアカウントホルダーは、その開始日から4ヶ月ごとに管理者の定める方法により、その進捗状況を管理者に報告しなければならない。進捗状況の報告は、交渉が継続されている限りこの義務を免れない。

第10条(サイト登録案件)

  1. サイト登録案件は、全て秘密でない情報で構成されたものとし、その内容は別紙1を基準とする。
  2. サイト登録案件は、実質的審査(情報の信頼性、正確性、有用性に関する審査)の責任を管理者が負うものではなく、メンバーユーザーの自己の責任において利用するものとする。
  3. 管理者はサイト登録案件の内容の変更、修正・追加・一部削除あるいは抹消を行うことができる。

第11条(コーディネーター)

  1. 管理者がメンバーユーザー、アカウントホルダーに対してコーディネーターを紹介する場合、管理者はコーディネーターの能力等を保証するものでなく、管理者はメンバーユーザー、アカウントホルダーに対し、コーディネーターの紹介に関していかなる責任も負わない。
  2. 管理者は、コーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザー、アカウントホルダーとの間の契約関係には一切関知せず、コーディネーターとコーディネート希望のメンバーユーザー、アカウントホルダーに対していかなる責任も負わない。

第12条(秘密保持)

  1. サイト掲載案件及びサイト登録案件の提供情報は、ネット上に開示されるものであり、その内容は広く一般に公開されることから、管理者の守秘義務の対象ではない。
  2. 管理者は、メンバーユーザーがどのようなサイト掲載案件にアクセスしたのか(アクセス記録)について守秘義務を負う。但し、商談会におけるメンバーユーザーの面談案件については、同商談会が公開の場であることから、守秘義務の対象外とする。また、アクセス件数についても、守秘義務の対象ではない。
  3. 管理者、メンバーユーザー、アカウントホルダー、運営協力者は、サイトの改善または発展の目的のために利用することをメンバーユーザー、アカウントホルダーに了解を得た場合を除いて、以下の事項について守秘義務を負う。
  4. (1) どのメンバーユーザーがどのサイト掲載案件及びサイト登録案件に関して掲載者連示を求めたのか及びその結果。但し、商談会におけるメンバーユーザーの面談案件については、同商談会が公開の場であることから、守秘義務の対象外とする。
    (2) どのメンバーユーザーもしくはアカウントホルダーが、どのサイト掲載案件に関してコーディネートを求めたのか及びその結果
    (3) 管理者が秘密であるとしたサイト上の情報
  5. 前項の規定は、当事者が個別契約において別の定めを設けることを妨げるものではない。
  6. 第3項の規定にかかわらず、サイト掲載案件及びサイト登録案件がサイトの利用を通じて成約に至った場合、管理者はその事実を公表しサイトのPRに利用することができる。但し、当事者名を公表する場合には、当事者の了承を得るものとする。
  7. メンバーユーザー、アカウントホルダー、運営協力者が本条第3項の定めに反した場合は、損害賠償の責を負う。また、管理者はその事実をサイト上に掲載するとともに、以後サイトの利用を停止する。

第13条(ユーザー協議会の設置)
管理者は、サイトを利用するメンバーユーザー、アカウントホルダーの利便性向上を図るため、ユーザー協議会を設置することができる。その詳細は別途管理者が定める。

第14条(管理者等の免責)

  1. 管理者はその都合によりサービスの提供を停止・中止することがあり、それによる損害賠償には一切応じない。
  2. 管理者及び運営協力者は、ゲストに対してはいかなる法的責任も負わない。
  3. 管理者及び運営協力者は、サイト掲載案件及びサイト登録案件として提供された情報の信頼性、正確性、有用性、それが第2条に定める定義の範囲内の情報か否か等について一切責任を負わず、この点に関する紛争はメンバーユーザー、アカウントホルダー各々が当事者として解決するものとする。
  4. サイトに登録された案件にかかる特許の真の権利者であるかの確認は、掲載者連絡先開示を受けたメンバーユーザーが自己の責任をもって確認するものとし、管理者及び運営協力者は一切その責任を負わない。
  5. 管理者がメンバーユーザー、アカウントホルダーに連絡する際は、予め登録されているメールアドレスにメールを送信すれば、その到達事実の有無にかかわらず、当該メールに記載されている内容をメンバーユーザー、アカウントホルダーに伝達されたものとみなす。
  6. 管理者は、ウェブサイトの技術的不具合、メールの不達等に起因する損害についてその責を負わない。

第15条(規約の変更)
本規約は、管理者が必要と認めれば適宜変更でき、ネット上で告知すれば変更が成立し得る。

第16条(規約の準拠法と管轄裁判所)
本規約に関する準拠法は日本法として、本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。

第17条(規約の実施開始)
本規約は、平成18年9月11日から実施する。